ミャンマー人向け留学ビザ申請

留学ビザの在留期間は通学する学校のカリキュラムや卒業の時期、日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産や奨学金その他の手段を有すること(但し、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない)など、入国管理局が総合的な審査を行った上で決まりますので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。

さらに、資格外活動許可を取得してからであれば、1週間に28時間までであれば、アルバイトをすることができますが、入学してすぐに取得することはできません。