ミャンマー人向け興行ビザ申請
興行VISAを取得するまでには原則、日本の入国管理局と在外公館の2箇所で審査を受けることになります。
【STEP 1】
外国人の方が海外にいらっしゃる場合には、日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、この申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
【STEP2】
その在留資格認定証明書を海外にいらっしゃる外国人の方にEMS などで送付します
【STEP 3】
在留資格認定証明書を受け取った外国人の方は日本の在外公館に興行VISA (査証)の発給を申請します。
許可されるとシール状の査証が申請人のパスポートに添付されます。
【STEP 4】
来日時には在留資格認定証明書と査証の添付されたパスポートを日本の空港・海港で提示する必要があります。
上陸が許可されると用済みになるので回収されます。
【STEP 1】
外国人の方が海外にいらっしゃる場合には、日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、この申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
【STEP2】
その在留資格認定証明書を海外にいらっしゃる外国人の方にEMS などで送付します
【STEP 3】
在留資格認定証明書を受け取った外国人の方は日本の在外公館に興行VISA (査証)の発給を申請します。
許可されるとシール状の査証が申請人のパスポートに添付されます。
【STEP 4】
来日時には在留資格認定証明書と査証の添付されたパスポートを日本の空港・海港で提示する必要があります。
上陸が許可されると用済みになるので回収されます。
![](../images/visa/kougyou/kougyou1.jpg)