ミャンマー人向け永住ビザ申請

永住ビザは在留資格に制限なく、就労についても法律に違反しない限り制限がない在留資格ですので、会社設立や経営活動もできます。

また、更新手続きは不要です。

永住と帰化の違いですが、永住は国籍が変わることはありませんが、帰化をすると、その方の国籍が二重国籍になるのではなく、元の国籍を失い、日本国籍=日本人となります。