ご挨拶

当事務所サイトへお越しいただきましてありがとうございます。

私は行政書士として市民の皆様、日本の皆様、そして世界の人々の声に耳を傾け、 如何にご依頼者の方の希望に沿った書類を作成できるかを心掛けています。

役所への手続きは総じて煩雑なものが多く時間も労力もかかる上に大変、神経を使います。
また、許可を取って終わりではなく、その後も法改正がありますし、変更届もする必要があります。

当事務所では皆様の利益を第一に、全力でお手伝いさせていただきます。 

(申請取次行政書士に依頼するメリット) 

申請外国人は、原則として地方入国管理局への出頭は免除されます。

・面倒な書類作成の必要がありません。
・学校や企業の外国人受け入れの手続きが迅速・適切に進められます。
・在留に関わる法的なアドバイスを受けることができます。

松岡国際法務行政書士事務所

ミャンマーを訪問し、日本の新しい在留資格についてセミナーを開催しました。
セミナーの様子はコチラからご覧になれます。>> ミャンマー現地でのセミナー風景
日本の新しい在留資格についてのご質問にもお答えしています(動画)





【訂正とお詫び】
8分24秒付近で下記の間違いがありましたのでご注意ください。申し訳ございません。

(誤)2020年以降の卒業生については…
(正)2022年以降の卒業生については…





事業内容
  • 介護VISA

    これまでは、介護の現場で働くためのVISAはありませんでした。そのため、介護の現場で働いている外国人は、身分系のVISAをもっている人か、仕事をしてもよいとされた留学生等のアルバイトさん、そしてフィリピン等一部の国の二国間協定による方にのみ許されてましが、2016年11月に可決成立した入管法の改正によって新たに『介護』という在留資格の種類が新設され、介護の現場で働くため、外国人がVISAをとることができるようになりました。

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  • 留学VISA

    日本の大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、各種学校及びこれらに準ずる機関で教育を受ける活動のためのVISAです

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  • 永住VISA

    外国人が外国人の身分のまま日本に住み続けることのできる制度で、日本の国籍を取得し法律上、日本人となる帰化の制度とは異なります

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  • 興行VISA

    外国人が日本でプロスポーツ活動、芸術活動、演奏活動をすることで報酬を得るような活動をするために必要なVISA(在留資格)です

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